後発医薬品分割調剤

今回の調剤報酬改正では“後発医薬品分割調剤“、いわゆる後発医薬品の”お試し調剤“が新しく制度化されました。
これは、後発医薬品に対する患者様の不安を和らげる為に、薬局において、患者様の同意を得たうえで、短期間後発医薬品を試せるように調剤期間を分割して調剤出来るようになった制度です。
勿論、最初後発医薬品を使っている間に患者様が違和感を感じたなら、元の先発品に戻して構いません。
従って、患者様にとっては、後発医薬医薬品を使いやすい状況になったといえますが、逆に不便な点もいくつかあります。
一つは、患者様が分割調剤を利用する場合、薬局では医師が処方された日数分だけ調剤しない為に、処方箋をお返ししなければなりません。したがって、次回来店されて、引き続き後発品の調剤を希望したり、あるいは先発品に戻してほしいと希望される場合にも、必ず返却した処方箋を持参して頂かなければなりません。
更に、処方箋には4日間の有効期間がありますが、この有効期間と処方日数を足したものから、薬局に最初に持ってこられた日と、お試し期間が終わって再度持参される日の差を引いたものが、分割調剤残の日数より少ない場合は、この少ない方しかお薬を渡すことができません。つまり、お試ししたお薬を用法・用量を守って服用した後、すぐに薬局に次の分をもらいに行かないと、残りの日数分だけ貰えないという事になります。
制度の複雑さは、その実施を困難なものにしがちですが、有効に使えば価値のある物にもなります。